2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
同事務総長では憲法改正四項目の条文イメージをまとめました。自民党の政治家として改憲に向けた議論が進むことを切に求めます。 平成三十年には第四次安倍改造内閣で厚生労働大臣を拝命しました。二〇四〇年を展望した社会保障改革、働き方改革、厚労省改革などを推進しました。厚生労働大臣退任後、現在まで新型コロナウイルスの感染が世界的に広がったことは残念でなりません。
同事務総長では憲法改正四項目の条文イメージをまとめました。自民党の政治家として改憲に向けた議論が進むことを切に求めます。 平成三十年には第四次安倍改造内閣で厚生労働大臣を拝命しました。二〇四〇年を展望した社会保障改革、働き方改革、厚労省改革などを推進しました。厚生労働大臣退任後、現在まで新型コロナウイルスの感染が世界的に広がったことは残念でなりません。
国民投票法改正案が成立したことを受けて、自民党が既に条文イメージとして国民の皆さんにお示しをしております、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消、教育充実の四項目など、憲法改正に向けて、憲法審査会においてこれまで以上に活発な議論が行われることを私は期待しておりますが、岸田総理の御所見をお伺いいたします。
このように、緊急事態への対応は、我が国にとって極めて優先度の高い憲法改正のテーマであり、私ども自由民主党は、このことを議論のたたき台として条文イメージ案を提示しております。現在の案は、コロナ禍が発生する以前に取りまとめられたものでありまして、基本的に大規模自然災害を念頭に置いた規定でございます。
この点、我が党は、四項目、すなわち、一、自衛隊の明記、二、緊急事態対応、三、合区解消、及び四、教育の充実を取り上げて党内論議を行い、本審査会での議論のためのたたき台として、条文イメージ、たたき台素案の形で世に示しております。 この四項目のうち、まず、我が参議院の在り方に関わる最重要課題である合区解消について触れます。
自民党は、四項目の、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消、教育充実の条文イメージを出しています。他の政党もいろいろ意見集約をされているところでありまして、具体的議論に入るべきだと思います。日本国憲法の不備、欠陥について考えることは、立憲主義の視点から大切です。 今回、コロナ禍で日本人は立派な振る舞いを、まあ一部例外はあるとしても、されています。しかし、十分かといえば不安はある。
最後に、我が党では、今の自衛隊をそのまま憲法に位置づける自衛隊の明記を始めとする憲法改正の条文イメージ、たたき台素案を発表させていただいております。丁寧に論点を洗い出し、議論を深めた上でしっかりと結論を出していく姿勢が、コロナ禍において、今だけ、金だけ、自分だけという新自由主義的な考え方や行き過ぎたグローバリズムが見直されつつあるこの激動の時代にこそ求められると私は信じております。
さらに、我が自由民主党は、条文イメージ、たたき台素案を取りまとめ、既に公表をしております。我が党の条文イメージだけではなく、その他の項目についても本審査会の場で各会派から意見を述べてもらうことで、国民が憲法改正を考える上での一つの判断材料を示したいと思っております。これが主権者である国民の負託に応えることだと考えております。
我が党は、憲法改正について、四項目の条文イメージをお示ししているところです。ぜひ、今国会では、憲法審査会において、国民投票法改正案の早期の成立や、憲法問題と憲法改正に向けた自由闊達かつ丁寧な議論が行われることを期待しますが、総理の見解を伺いたいと思います。 新型コロナウイルスにより、多くの人々が傷つきました。その日本を力強く復活できるのは、子供たちの明るさです。
さらに、我が自由民主党は、一、自衛隊の明記、二、緊急事態対応、三、合区解消・地方公共団体、四、教育充実の四項目から成る条文イメージ、たたき台素案を取りまとめ、既に公表しております。この条文イメージは、あくまでもたたき台であり、各会派の意見を踏まえて修正することは当然であります。
今、我々自民党は、憲法改正の条文イメージとして、この観点を踏まえた合区解消・地方公共団体、自衛隊の明記、緊急事態対応、教育充実の四項目を示しています。各会派、各議員の考えは様々でありますが、最終的に憲法改正をするかしないのか決める国民の皆様に対して、案を示す責任を持つのは国会だけであります。その責任を果たすよう、それぞれの考えを持ち寄って憲法審査会で十分な議論を行っていきたいと考えています。
しかし、昨年十月の予算委員会でも私伺いましたが、憲法九条改正を含む自民党の改憲四項目の条文イメージ案、特に九条改憲案には問題があり過ぎます。憲法審査会の審議を妨げているのは野党ではなくて、論理的整合性のとれていない九条改憲案にあるのではないですか。自民党の中にもさまざまな意見があるのではないでしょうか。憲法審査会での円満な議論のために……(発言する者あり)
○玉木雄一郎君(続) 一旦、この条文イメージ案を取り下げてはいかがでしょうか。急がば回れです。総理の見解を伺います。 次に、国民投票法について伺います。(発言する者あり)静かに聞いてください。議長、静かにさせてください。
我々も、私たちの条文イメージどおりになるとは、それぞれが、これは三分の二というのは高いハードルでございますから、それは、やはりそこで御議論いただければ、どうするかということをその場でまさに議論していただきたい、このように考えております。
二〇二〇年、来年に憲法を改正して施行しようというのは読売新聞でたしかおっしゃったんですが、そのスケジュール感にお変わりはないのかということと、あと、本当に円満、円滑にやるのであれば、今の自民党の条文イメージ案、特に九条の改正案は取り下げませんか、一旦。 その方が、やはり、私は九条も含めて議論すればいいという立場なんです。
自民党では、昨年、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消・地方公共団体及び教育充実の改憲四項目の条文イメージを取りまとめたところであります。 今後、憲法審査会の場において、各党が案を持ち寄って議論が深められることを期待しております。
ただ、これは条文イメージ案、たたき台素案ですので、自民党だけで憲法改正できるわけではもちろんないわけですし、国会で、衆参で三分の二以上の発議をクリアしなければ、そして、その後、クリアできた後であっても、国民投票で過半数の国民の皆さんの賛同がなければ憲法改正できないわけでありますから、まずは、国会で議論するためのたたき台ということで、こういう条文イメージ案をつくりました。
我が党の憲法改正推進本部では、現行の九条一項及び二項を堅持した上で自衛隊を明記することの意義を認める意見が多数を占め、新たに九条の二を追加する条文イメージ、たたき台素案を取りまとめました。
憲法九条改正に関する自衛隊明記案と自民党の条文イメージについてお尋ねがありました。 憲法改正の内容について、内閣総理大臣としてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
国民民主党は、立憲主義の観点に立ち、憲法改正議論には真摯に向き合っていきますが、自民党の条文イメージにおける九条改憲案では、単に自衛隊を明記するだけではなく、制約のない自衛権の拡大を認める内容になっており、こうした案に国民民主党は反対です。 そもそも、総理が主張してきた、何も変わらないとする自衛隊明記案と、いわゆる自民党の九条の条文イメージは果たして同じなんですか、違うんですか。
自民党の条文イメージと、総理がおっしゃった、読売新聞に出したあの中身は同じなのか違うのか、答えていただいていません。自衛権は拡大するのか、どう総理が自民党案について考えているのか、お答えください。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
○岡田(直)参議院議員 憲法改正を私どもの公約として、四項目の中に合区解消・地方公共団体という項目を掲げて、各県、三年ごとの選挙で少なくとも一名の参議院議員を出し得る、そういう憲法改正の、これはまだ条文イメージということで、たたき台の段階であります。
党本部の憲法改正推進本部におきまして、四十三条に規定する全国民の代表と抵触しない形で四十七条の条文イメージを取りまとめたところでございますけれども、引き続き、憲法審査会での自由な討議等を通じた議論を活発化させてまいりたい、このように考えております。
これにつきましては、我が党といたしましては、憲法改正による合区の解消を目指して条文イメージも提示をさせていただいておりまして、今後とも取り組んでまいりたいと思います。そうした憲法改正が実現し、それを受けて公選法の改正によって合区を解消して都道府県単位を選挙区とする場合に、比例選挙の特定枠等についてどのようにするかも検討されることになろうと、そういうふうに考えております。
参議院憲法審査会で合区解消・地方公共団体の憲法改正の条文イメージを提示したこともありますけれども、憲法審査会、今国会で一回しか開かれていない、そういう状況も鑑みて今回はそれは見送ることとしたわけで、かたくなに突っ張っていたわけではないということを御理解をいただきたいと思います。
それを踏まえて、我が党は、憲法改正推進本部で取りまとめた憲法改正条文イメージなど合区の解消を目指すとともに、もちろん憲法改正によらない方法も含めて様々な案を検討し議論を重ねてきたところであります。
具体的には、今回事務局の方で関連資料として配付をしていただいております通し番号十五ページのところ、これは私が専門委員会の中で作成をいたしましたもので、条文イメージというものをちょっと作っておりますけれども、第一条の四項のところで、何人も児童に体罰その他児童の心身に害悪を及ぼすおそれのある罰を与えてはならない、こういうふうなことを設けることは十分可能ではないかなというふうに思った次第であります。